メールマガジン

  • 2026/07/13

    vol.979 規制強化から柔軟化へ 骨太方針2026

横浜の賃金・労務コンサルティングの「みらい」が贈る
           http://www.hr-mirai.com
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  ワクワクみらい通信
    
                           2026.07.13 vol.979
 
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こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます。

昨年4月から労働条件の明示事項が変更されていますが、
今年10月1日から新たに明示事項の項目が追加されることになりました。

追加の対象となるのはパートタイマーや契約社員など、正社員よりも1週間の所定労働
時間が短い労働者や期間の定めがある労働者を雇い入れる場合です。

追加の項目は「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」となっており、
労働条件で正社員と待遇の差がある場合には、その説明を求めることが出来ることを、
記載しなければならない、とされています。

「記載例」は下記のようになります。

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を
求めることができる。
部署名        担当者職氏名        (連絡先)

こちらのリーフレットをご覧ください。
パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)
https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf

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●トピックス

  【1】代表 荒木のコラム
        「『規制強化』から『柔軟化』へ、
                人事労務政策の潮目が変わる骨太方針2026」
  【2】スタッフブログ
          「はじめてますか『高年齢者の労働災害防止のための措置』」
  【3】良い労務の情報はこちらから 4166.jp
  【4】編集後記

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 【1】 代表 荒木のコラム 
        「『規制強化』から『柔軟化』へ、
                人事労務政策の潮目が変わる骨太方針2026」

政府の経済財政運営の羅針盤である「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)
2026」の原案が、6月30日の経済財政諮問会議に示されました。

骨太の方針は翌年度以降の予算編成や法改正の方向性を決める文書であり、
人事労務の実務にも大きな影響を及ぼします。

高市内閣では初めてのこの骨太方針は人事労務分野で潮目が変わったと感じます。

続きはこちらをご覧ください。
https://bit.ly/4aN4S5T

他の荒木のブログはこちらです
https://hrmirai.wordpress.com/author/hrmirai/

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 【2】 スタッフブログ
          「はじめてますか『高年齢者の労働災害防止のための措置』」
 
今回のスタッフブログの担当は新原です。
年度更新、算定基礎届の絶頂繁忙期にも関わらず作成してくれました。

労働力の確保のため、高齢者雇用が増えています。
働く高年齢者が増えるために、高年齢者の労働災害も増えている実態があります。

続きはブログをご覧ください。
https://bit.ly/44sMdc1

新原のブログ
https://hrmirai.wordpress.com/author/shinbara/
高橋のブログ
https://hrmirai.wordpress.com/author/takahashi0797061b0a/

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 【3】 良い労務の情報はこちらから 4166.jp

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┃1.┗┓8月1日より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は8月1日より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務についてとり
上げました。ぜひ、ご覧ください。

↓7月9日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
       8月1日より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務
http://www.4166.jp/q_and_a_9200.html

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┃2.┗┓2028年4月からすべての企業で義務化されるストレスチェック制度
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 仕事上のストレスによるメンタルヘルス不調を起こさないためには、会社
としてそのストレスを低減させることも大切ですが、従業員自身がストレス
に気づき、対処することも重要です。

↓7月14日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_9202.html

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┃3.┗┓36協定の特別条項の適用に関するよくある誤解
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 法定労働時間(原則として1日8時間・1週40時間)を超えて従業員に労働
させる場合は、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準
監督署に届け出る必要があります。

↓7月7日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_9197.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは「産業医による労働者の健康管理等を徹底
しましょう」です。産業医が労働者の健康管理等を行うために、会社が行わ
なければならないことがまとめられています。

↓「産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう」を含む人事労務管
 理リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet_3.html

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 【4】編集後記

昨年9月に亡くなった友人の墓参りに昨日行ってきました。

法人会や商工会議所で永年に渡って交流してきた方でしたが、
57歳という若さで亡くなってしまいました。

ある会にてお寺の住職の方から、うちに彼の墓があるよ、といわれ、
なんとそのお寺は我が家から車で5分程度の近さでした。

妻を連れて初めて行った彼のお墓は、
丘の上に立ち、遠く横浜市内を見渡すことが出来ました。

私の倍くらい大柄だった彼でも楽々入れるような、
大きな大きなお墓でした。

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編集発行責任者
  株式会社ヒューマンリソースみらい    
                荒木 康之
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      社会保険労務士事務所みらい  
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