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  • 2026/07/27

    vol.981 そもそも『同一労働同一賃金』とは

横浜の賃金・労務コンサルティングの「みらい」が贈る
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  ワクワクみらい通信
    
                           2026.07.27 vol.981
 
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こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます。

国会が25日に閉幕しました。

この国会では労働者災害補償保険法の改正案が審議され、7月10日に成立してます。

遺族補償年金における男女差を見直すことが話題となりましたが、
消滅時効期間を2年から5年にすることは実務としては大きな影響を及ぼしそうです。

5年前までさかのぼって労災認定がなされる可能性が高まるため、
勤怠データ、安全衛生委員会記録、面談履歴などの資料を長期間正確に保管・管理し
ておく必要があります。

労災給付の請求期間が伸びることで、
企業側が数年前の労働環境を理由とした紛争リスクに晒される期間も長くなります。

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●トピックス

  【1】代表 荒木のコラム
        【同一労働同一賃金・第1回】
                    「そもそも『同一労働同一賃金』とは」
  【2】編集後記

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 【1】 代表 荒木のコラム 
        【同一労働同一賃金・第1回】
    「そもそも『同一労働同一賃金』とは」

令和8年10月1日から、パート・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正をはじめ、企業として対応すべき事項は
少なくありません。

そこで本ブログでは、改正内容にいきなり入る前に、
「そもそも同一労働同一賃金とは何か」という基本の考え方から、
数回に分けて整理してまいります。

第1回目となる今回は、制度全体の枠組みを確認します。

続きはこちらをご覧ください。
https://bit.ly/3TlZrVI

他の荒木のブログはこちらです
https://hrmirai.wordpress.com/author/hrmirai/

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 【2】編集後記

暑い日が続きますね。

週末の気温がそれほどでもない予想だったのが一変し、
猛暑に変わりましたが、お変わりありませんか?

昨日はホームコースでのゴルフでした。

凍らせたペットボトルを2本用意し、氷嚢を時折首筋に当てて暑さ対策万全にし、
7時過ぎからのスタートだったので、13時過ぎには終了できました。

朝は3時半起きでしたが、早起きにも慣れるものですね。
歳とったせいかな?

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編集発行責任者
  株式会社ヒューマンリソースみらい    
                荒木 康之
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