メールマガジン

  • 2026/06/15

    vol.975 カスハラ対策の経営的視点

横浜の賃金・労務コンサルティングの「みらい」が贈る
           http://www.hr-mirai.com
△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ワクワクみらい通信
    
                           2026.06.15 vol.975
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます。

梅雨空が続いています。

昨年の6月は3週目から急に猛暑になって、
30度越えが連日続いておりました。

ここから9月いっぱいくらいまで猛暑が続いていて、
熱中症対策に気を使ったことが思い出されます。

今年は今のところ梅雨らしいお天気が続きそうですし、
スーパーエルニーニョがどのように影響するか気になるところです。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス

  【1】代表 荒木のコラム
          「カスハラ対策は「守り」だけじゃない
                       カスハラ対策の経営的視点~」
  【2】スタッフブログ
          「労災保険はどんな人が対象? 【労災保険第2回】」
  【3】良い労務の情報はこちらから 4166.jp
  【4】編集後記

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【1】 代表 荒木のコラム 
          「カスハラ対策は「守り」だけじゃない
                       カスハラ対策の経営的視点~」

第1回から5回にわたって、カスハラの定義・法律の概要・就業規則の整備・発生
時の対応フロー・業種別の対策ポイントと順を追って解説してきました。

最終回となる今回は、少し視点を変えて、カスハラ対策を経営の「攻め」につなげる
という考え方についてお伝えします。

続きはこちらをご覧ください。
https://bit.ly/3S7NySE

他の荒木のブログはこちらです
https://hrmirai.wordpress.com/author/hrmirai/

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【2】 スタッフブログ
          「労災保険はどんな人が対象? 【労災保険第2回】」
 
久々のスタッフブログ、今回の担当は高橋です。

労災保険はどのような人が対象になるのでしょうか。
基本的なことですが、知らないで対象じゃないと思っていませんか?

続きはブログをご覧ください。
https://bit.ly/4uErL2C

高橋のブログはこちらをご覧ください。
https://hrmirai.wordpress.com/author/takahashi0797061b0a/

新原のブログ
https://hrmirai.wordpress.com/author/shinbara/

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【2】 良い労務の情報はこちらから 4166.jp

┏━┓
┃1.┗┓パートタイマーが業務災害で休業した際の待期期間の考え方
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「パートタイマーが業務災害で休業した際の待期期間の考え方」
です。ぜひ、ご覧ください。

↓6月11日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
       パートタイマーが業務災害で休業した際の待期期間の考え方
http://www.4166.jp/q_and_a_9171.html

┏━┓
┃2.┗┓10月1日から追加が必要な労働条件の明示項目
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 従業員を雇入れた際に労働条件の明示を行う義務がありますが、従業員の
うち、パートタイマーや契約社員を雇入れた際の労働条件の明示項目が10月
1日より追加されます。

↓6月16日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_9176.html

┏━┓
┃3.┗┓10月1日から適用となる改正同一労働同一賃金ガイドラインの
┃  ┗┓                       ポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、10月1日から適用となります。
そのため、この改正ガイドラインの適用に向けて、自社の取扱いで問題があ
るような場合は10月1日までに対応が求められます。

↓6月9日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_9177.html

┏━┓
┃4.┗┓労災保険特別加入者の給付基礎日額の変更
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者の業務中や通勤途上の災害等
に対して保険給付を行うものであり、労働者ではない事業主や法人の役員等
は、原則として被保険者とはならず、保険給付の対象にもなりません。

↓6月2日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_9168.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書
┃  ┗┓   [パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめ書式は、「労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働
者用]2026年10月施行対応」です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理
由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があり、これ
に対応した書式です。

↓「労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対
 応」を含むWORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.4166.jp/format.html

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【3】編集後記

チョッと早起きで寝不足の朝です。
とはいっても、普段5時半起きなので、一時間くらいの睡眠不足。

サムライジャパン頑張りましたね。
見事な同点劇で、朝からエネルギーを貰いました。

同じブルーのユニフォームですが、
ベイスターズブルーのことはしばらく忘れたい気分です。

————————————————————————–
編集発行責任者
  株式会社ヒューマンリソースみらい    
                荒木 康之
————————————————————————–
人と組織と社会の『みらい』へ

      株式会社ヒューマンリソースみらい 
      社会保険労務士事務所みらい  
■□■■■   
□□■□□ 〒231-0013 横浜市中区住吉町4-45-1-6F
■■■□■ TEL 045-650-4166 FAX 045-650-4199
■□□□■ https://www.hr-mirai.com
■□■■■ https://www.4166.jp
————————————————————————–

過去のメールマガジンはこちらです。