メールマガジン
-
2026/10/05
vol.989 同一労働同一賃金~誤解しやすいポイント
横浜の賃金・労務コンサルティングの「みらい」が贈る
http://www.hr-mirai.com
△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ワクワクみらい通信
2026.10.05 vol.989
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼
こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます。
10月になりました。
今年も残り3か月、早いですね。
最低賃金の改定が10月1日から都道府県別に順次改訂されています。
関与先様から頂くご相談からご相談から重要なポイントを2点ご紹介します。
・最低賃金は絶対値
最低賃金を算出する際に、小数点以下の取り扱いをどうするかがポイントです。
最低賃金の小数点は四捨五入しないで絶対値として最低賃金を上回る必要があります。
例えば神奈川県は1279円ですが、
1278.6円はNG!
1279.2円はOK!となります。
・最低賃金は正社員も対象
ここまで最低賃金が上がってくると、正社員の賃金に影響を及ぼす例を見かけます。
こちらが指摘するまで気が付いていない場合も散見されますので、
今一度社員の賃金が最低賃金を下回っていないか確認しましょう。
最低賃金額以上かどうかを確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●トピックス
【1】代表 荒木のコラム
【同一労働同一賃金・第5回】ガイドライン改正ポイントその2
―福利厚生・休暇と共通留意事項
【2】編集後記
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【1】 代表 荒木のコラム
【同一労働同一賃金・第5回】ガイドライン改正ポイントその2
―福利厚生・休暇と共通留意事項
第5回は、前回に続いてガイドライン改正の各論です。
今回は福利厚生と休暇に関する項目を確認したうえで、
各種手当・福利厚生の全体に共通する「留意事項」を整理します。
実はこの共通留意事項に、多くの企業が誤解しやすいポイントが含まれていますので、
ぜひ最後までお読みください。
続きはこちらをご覧ください。
https://bit.ly/4yuK0Km
他の荒木のブログはこちらです
https://hrmirai.wordpress.com/author/hrmirai/
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【2】編集後記
土曜日は鶴見区制100周年を来年に控えたプレイベントが開催され、
鶴見駅に隣接するサルビアホールに行ってきました。
今年度会長を務める某奉仕団体は設立当初から鶴見区に関係し、
多くのご縁を頂いています。
来年横浜市で5つの区が区制100周年を迎えます。
中区、神奈川区、保土ヶ谷区、磯子区そして鶴見区です。
現在の横浜市は18区に分かれていますが、
最初は5区から始まり、100年の間に分区して18区になっています。
鶴見区だけは100年前から分区せず、
当初から現在の区域をほぼそのまま維持しているのだとか。
鶴見区だけが地域性が際立っているように感じるのはそのためなんですね。
鶴見区のマスコットキャラクターは「ワッくん」
地形がワニの顔の形に似ていることや、
産業の街の力強いイメージに合うことから誕生したそうです。
プレイベントで表彰された方には、
ワッくんのぬいぐるみがプレゼントされていました。
————————————————————————–
編集発行責任者
株式会社ヒューマンリソースみらい
荒木 康之
————————————————————————–
人と組織と社会の『みらい』へ
株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
■□■■■
□□■□□ 〒231-0013 横浜市中区住吉町4-45-1-6F
■■■□■ TEL 045-650-4166 FAX 045-650-4199
■□□□■ https://www.hr-mirai.com
■□■■■ https://www.4166.jp
————————————————————————–
過去のメールマガジンはこちらです。