メールマガジン

  • 2026/09/14

    vol.987 同一労働同一賃金 賞与や退職金・各種手当の考え方

横浜の賃金・労務コンサルティングの「みらい」が贈る
           http://www.hr-mirai.com
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  ワクワクみらい通信
    
                           2026.09.14 vol.987
 
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こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます。

転職するなら35歳まで。
2000年代の初めころまでは当たり前のように言われた言葉です。

転職35歳限界説なんて呼ばれていました。

特に2007年の雇用対策法改正により、募集・採用時の年齢制限が原則禁止になる前は、
求人広告に「35歳以下」といった年齢条件が今より普通に書かれていました。

近年では35歳~59歳の世代の転職が非常に増えていて、
ある調査によると50歳代の転職の伸びは7年間で5.8倍にもなっているそうです。

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●トピックス

  【1】代表 荒木のコラム
      【同一労働同一賃金・第4回】ガイドライン改正ポイントその1
                       ―賞与・退職手当と各種手当 
  【2】スタッフブログ
          「高齢者雇用確保の推進と知っておきたい国の支援」
  【3】良い労務の情報はこちらから 4166.jp
  【4】編集後記

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 【1】 代表 荒木のコラム 
      【同一労働同一賃金・第4回】ガイドライン改正ポイントその1
                       ―賞与・退職手当と各種手当 

第4回からは、令和8年10月改正の中心である
「同一労働同一賃金ガイドライン」の各論に入ります。

今回のガイドライン改正では、これまでの裁判例を踏まえて、
賞与・退職手当や各種手当に関する記載が追加・明確化されました。

今回はそのうち、賞与・退職手当と、無事故手当・家族手当・住宅手当を取り上げます。

続きはこちらをご覧ください。
https://bit.ly/4xmuWgs

他の荒木のブログはこちらです
https://hrmirai.wordpress.com/author/hrmirai/

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 【2】 スタッフブログ
          「はじめてますか『高年齢者の労働災害防止のための措置』」
 
今回のスタッフブログの担当は新原です。

高齢者の雇用における職場環境改善のため、国は助成金や補助金のほか、
専門家による制度改善の相談・支援サービスを用意しています。

うまく支援を利用し、企業の状況にあった取り組みを実現しましょう。

続きはブログをご覧ください。
https://bit.ly/3Ttkvda

新原のブログ
https://hrmirai.wordpress.com/author/shinbara/
高橋のブログ
https://hrmirai.wordpress.com/author/takahashi0797061b0a/

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 【3】 良い労務の情報はこちらから 4166.jp

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┃1.┗┓試用期間を延長する際の注意点
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は試用期間を延長する際の注意点について取り上げました。ぜひ、ご覧くだ
さい。

↓9月10日公開の会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
              試用期間を延長する際の注意点
http://www.4166.jp/q_and_a_9266.html

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┃2.┗┓社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 2026年10月1日に、社会保険における短時間労働者の加入要件の一つである
「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件が廃止され、いわゆる「年収106万
円の壁」がなくなります。

↓9月15日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_9267.html

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┃3.┗┓メンタルヘルス不調により休業した労働者の状況と
┃ ┗┓企業としての対策
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 多くの企業で、メンタルヘルス疾患を発症し、欠勤や休職をする従業員が
増加していますが、その最新の状況を調査した「令和7年 労働安全衛生調
査(実態調査)結果の概要」が厚生労働省から公表されました。

↓9月8日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_9265.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:時間外労働や休日労働をさせる場合には
┃ ┗┓ 「36協定」が必要です
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは「時間外労働や休日労働をさせる場合には
「36協定」が必要です」です。36協定を作成・締結する際の注意点や健康
福祉確保措置についてわかりやすく説明しています。

↓「時間外労働や休日労働をさせる場合には「36協定」が必要です」を含む
 人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet.html

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 【4】編集後記

この週末、福島の白河高原にて2日間ゴルフをしてきました。

土曜日の朝8時に家を出てラウンドの後、ゴルフ場の温泉付きロッジに宿泊し、
日曜日は朝からラウンドしてから夕方5時に帰宅していました。

普段アクアラインを使って千葉方面に行ったり、
東名高速で御殿場方面に向かうよりもずっと楽な感じです。

ただ、土曜日のプレー中に股関節痛が再発。

階段上るのも激痛でしたので、日曜日は途中でのリタイアも考えましたが、
日曜のプレー中にいつの間にか痛みが消えてました。

恐らく股関節がずれていたのが、
何かの拍子に元に戻ったようです。

スコアが今一つだった言い訳にしておきます。

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編集発行責任者
  株式会社ヒューマンリソースみらい    
                荒木 康之
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