メールマガジン
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2026/11/02
vol.993 定年後再雇用と同一労働同一賃金
横浜の賃金・労務コンサルティングの「みらい」が贈る
http://www.hr-mirai.com
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ワクワクみらい通信
2026.11.02 vol.993
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こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます。
協会けんぽで被扶養者資格の再確認が始まりました。
2026年は対象者を、
(1)健康保険の資格重複の可能性が高い人、
(2)同居要件を満たさない可能性が高い人、
(3)前年の課税収入が基準額以上の可能性が高い人に絞って確認するそうです。
19歳以上23歳未満の配偶者以外は、収入基準が「150万円未満」として判定されます。
一時的な収入増加に関する事業主証明は連続2回までで、
3年連続の場合は原則として扶養解除が必要です。
対象者がいない場合を除き、解除者がいなくてもリスト自体の返送が必要です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/dependent_status/001/?utm_source=chatgpt.com
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●トピックス
【1】代表 荒木のコラム
【同一労働同一賃金・第7回】定年後再雇用と同一労働同一賃金
―高齢者の待遇をどう考えるか
【2】良い労務の情報はこちらから 4166.jp
【3】編集後記
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【1】 代表 荒木のコラム
【同一労働同一賃金・第7回】定年後再雇用と同一労働同一賃金
―高齢者の待遇をどう考えるか
今回は、実務でとくにご相談の多い「定年後再雇用」の待遇を取り上げます。
「定年後、同じような仕事を続けてもらうけれど、賃金は現役時代より下げたい。
これは同一労働同一賃金に照らして問題ないのか」
??顧問先の経営者から、折に触れて受ける質問です。
ここは考え方に独特なところがあり、ひとことで割り切れません。
順を追って整理します。
続きはこちらをご覧ください。
https://bit.ly/3WEAjLm
他の荒木のブログはこちらです
https://hrmirai.wordpress.com/author/hrmirai/
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【2】 良い労務の情報はこちらから 4166.jp
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┃1.┗┓2026年11月のお仕事カレンダー
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11月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ年末調整の準備を行う
時期になりました。年末に向けて繁忙期になりますので、早め早めに業務を
進めましょう。
↓10月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
http://www.4166.jp/monthly_work_9299.html
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┃2.┗┓企業に求められる労働時間の適正把握
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厚生労働省では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」としており、その一
環として過重労働解消キャンペーンを実施しています。
↓10月27日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_9303.html
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┃3.┗┓協会けんぽの被扶養者資格の再確認
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全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎
年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。
↓10月20日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_9302.html
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┃4.┗┓おすすめリーフ:時間外労働や休日労働をさせる場合には
┃ ┗┓ 「36協定」が必要です
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今回のおすすめリーフレットは、「時間外労働や休日労働をさせる場合に
は「36協定」が必要です」です。36協定を作成・締結する際の注意点や健康
福祉確保措置についてわかりやすく説明しています。
↓「時間外労働や休日労働をさせる場合には「36協定」が必要です」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet.html
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【3】編集後記
願わくば、
第7戦まで戦って欲しかった。
ネット裏という最高の席を確保出来ていたからもあるけれど。
4戦ともに同じパターンでの敗戦は、
スコア以上に力の差を感じる内容でした。
でもリーグ優勝していなかったから、
キレいさっぱりと諦めて反省するしかないですね。
シーズン前半のことを考えると、
10月末まで野球を楽しませてくれたことに感謝します。
さてさてドラフトも終わったことだし、
来年に期待したいと思います。
松井監督のジャイアンツも面白そうですね。
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編集発行責任者
株式会社ヒューマンリソースみらい
荒木 康之
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株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
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□□■□□ 〒231-0013 横浜市中区住吉町4-45-1-6F
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