メールマガジン

  • 2024/03/04

    vol.866 定額減税の特設サイトが公開

横浜の賃金・労務コンサルティングの「みらい」が贈る
           http://www.hr-mirai.com
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  ワクワクみらい通信
    
                           2024.03.04 vol.866

 
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こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます。

令和6年度に行われる予定の定額減税は、6月1日以後の給与・賞与から特別徴収
するとしています。

減税額は本人3万円、配偶者・扶養家族一人につき3万円で、一回に控除しきれな
い場合は、次の給与・賞与から従事控除する仕組みとなっております。

国税庁は定額減税に関する特設サイトを開設しました。
こちらで最新情報が随時掲載されますので、定期的にチェックしましょう。

国税庁 定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

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●トピックス

  【1】2月後半の情報から気になる内容をピックアップ
  【2】2月28日までのお役立ち情報  最近の行政などからの発表から
  【3】良い労務の情報はこちらから 4166.jp 
  【4】編集後記

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 【1】 2月後半の情報から気になる内容をピックアップ

男性の育児休業が本格化してきており、手続きのご依頼を頂くことも増えてきました。

男性の育児休業の取得については、現状1000人超の企業に実績値の公表が義務付けら
れ、25年4月からは300人超に拡大されます。

厚生労働省は法改正により従業員が100人超の企業に対して男性による育児休業の取得
率の目標設定と公表を義務付けるとしています。

続きはその他も併せてこちらからご覧ください。
https://bit.ly/3P6cDsy

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 【2】 2月28日までのお役立ち情報 

就職活動時に転職サイトのクチコミ欄を閲覧し参考にする人が多いと思います。

エン転職のユーザーアンケートでは、約7割が社員クチコミの影響で応募や選考、
内定を辞退したことがあるそうです。

一方85%が社員クチコミで不安になった内容を「企業に質問していない」のだそう
ですが、どんなクチコミ内容を気にしているのでしょうか?

その他も併せてこちらからご覧ください。
https://bit.ly/3T0je9o

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 【3】 良い労務の情報はこちらから 4166.jp
 
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┃1.┗┓2024年3月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 3月のお仕事カレンダーを公開しました。36協定の締結・届出など、年に
1回しか行わない業務も多くある時期かと思います。準備に早めに取りかか
りましょう。

↓2月25日公開のお仕事カレンダーはこちらから!
http://www.4166.jp/monthly_work_8319.html

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┃2.┗┓広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 1月26日に開会された通常国会には、雇用保険法の改正に関する法案(改
正法案)が提出されました。改正は広範にわたりますが、その中で実務に
大きな影響が出ること・・・

↓2月27日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_8313.html

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┃3.┗┓36協定を締結する際の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結する際、前年と同じ内容で、
日付と人数だけ確認して36協定の協定書を作成しているケースが見受けられ
ます。会社は協定した内容を・・・

↓2月20日公開のニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_8312.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:36協定の適正な締結
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは、「36協定の適正な締結」です。36協定届
の記載が掲載されたリーフレットです。作成前に確認しておきましょう。

↓「36協定の適正な締結」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet.html

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 【4】編集後記

最近の学生はUberEatsの配達もアルバイトとしてやっているそうです。

学生がアルバイトをする際には、扶養の範囲を超えないっていうのが大事なポイント
なんですが、UberEatsの収入は給与所得ではなく事業所得になるそうです。

そうなると確定申告が必要だったり、扶養の範囲の金額が違ったりするそうで、
特にバイトを掛け持ちしていたりすると、
税金や社会保険料の扶養対象親族から外れるかどうっかって難しい判断になりそう。

娘の彼氏から聞いた話ですが、結構大変なんですね。

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編集発行責任者
  株式会社ヒューマンリソースみらい    
                荒木 康之
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      社会保険労務士事務所みらい  
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